離婚
資産価値の確認は
離婚前でも大丈夫
早く離婚したい、と感情的になり条件などをよく確認せず離婚をしてしまうと後悔することが少なくありません。将来を安心して暮らすためにも、事前の準備が必要です。例えば財産の対象となるマイホームの価値はご存じですか。自宅は財産の中でも占める割合が大きいため事前に少しずつ情報を把握しておきたいものです。山形県で数多くの不動産販売実績がある担当者がお客様の状況に合わせて適切なアドバイスをいたします。
ご自宅は共有財産もしくは特有財産
パートナーとの離婚をきっかけにご自宅を離れる方も多いようですが、そもそもご自宅は結婚後二人で築き上げた共有財産か、もしくはどちらかが結婚前に持っていた特有財産かご存じですか。共有財産であれば、財産分与の対象となりますが、不動産をそのまま分割するのは難しいため、いったん売却し現金としてから分配される方が多いようです。精神的なストレスの中で手続きを進めるのは大変なため、不動産売却の専門家に早めに相談することをお勧めいたします。山形で地元の不動産情報に精通した担当者であれば安心してご連絡いただけます。
ご自宅の所有者名義は単独もしくは共有
ご自宅の登記簿に記載されている所有者はどなたかご存じですか。不動産の所有者名義は単独名義の場合と共有名義の場合があります。単独名義はご夫婦のうちどちらか一方の名義、共有名義は夫婦二人の名義であることが多く、不動産を売却する際は名義人全員の許可が必要です。万が一、離婚が原因となった場合はどちらかが反対することも想定されるため、事前に所有者を確認しておくことが大切です。山形県にある不動産のことでご不安なことございましたら、不動産売却の経験豊富な不動産アドバイザーにお問い合わせください。
アクセス
山形不動産売却相談窓口
住所 | 〒994-0082 山形県天童市芳賀タウン北六丁目2番21号 天童南駅前ビル1階A号室 Google MAPで確認する |
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電話番号 |
023-679-3476 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日 |
アクセス
最寄りの天童南駅から徒歩で通える場所に位置するだけでなく、近隣には大型商業施設もありますので、お出かけの途中やお買い物の合間でもご相談いただけます。
財産分与の請求権は離婚から2年間
財産分与の請求権が離婚成立から2年経つと失効するため、離婚後に不動産売却を進める際はなるべく早い方がいいと言われていますが、離婚の強いストレスの中で煩雑な不動産の売却手続きを一人ですすめるのは大変で不安を伴う作業です。不動産に関する知識や経験が豊富な担当者に相談をしながら進めることができれば、不安も軽減されます。山形県で土地や建物の売却について豊富な経験をもつ不動産アドバイザーであればお客様のご要望に合わせて慎重かつ柔軟に対応いたします。